MITOPAY

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実施要綱・規約

Mito Pay加盟店募集要項

三豊市は、市民生活への経済的支援と消費喚起を目的とし、市民及び本市を訪れる観光客による域内消費を促すほか、地域経済の活性化及び市のデジタル化の推進を図るため、市内の店舗等で利用できるMito Payマネー(以下、マネー)及びMito Payポイント(以下、ポイント)を発行します。本事業の実施にあたり、Mito Payを使用できる店舗(以下、加盟店)を募集します。

Mito Payマネーについて
  • 1)名 称 三豊市デジタル地域マネー「Mito Payマネー」
  • 2)チャージ単位 1,000円単位で可能
  • 3)チャージ上限 10万円 ※1回のチャージによる上限額は4万円
  • 4)チャージ期間 令和5年5月15日(月)~
  • 5)利用期間 令和5年5月15日(月)~
  • 6)利用単位 加盟店で1マネーからご利用可能
Mito Payポイントについて
  • 1)名 称 三豊市デジタル地域ポイント「Mito Payポイント」
  • 2)付与率 100マネーの利用につき、1ポイント付与(1%)
  • 3)ポイント交換 たまったポイントは、アプリ内で1ポイント=1マネーに交換が可能
  • 4)有効期限 付与された年度の3月末日まで
  • 5)その他 ポイントは、行政給付や消費キャンペーン等での付与を想定している。
    キャンペーンにおけるポイントは、利用期限の異なるものやマネーへの変換はできず直接利用のみできるもの等、条件付きのポイントの発行も想定をしている。
3Mito Payマネー・ポイントの利用対象にならないもの
  • 1)現金との換金、金融機関への預け入れ
  • 2)公序良俗に反するもの
  • 3)その他、各加盟店が指定するもの(利用者に明示すること)
4決済方法について

決済方法については、次の手順となる。①利用者がアプリ上でマネー及びポイント画面の「読み取り」を押し、店舗に設置されているQRコードを読み取る②購入金額を入力③加盟店が金額を確認④金額に間違いがなければ、利用者が支払うボタンを押す⑤支払完了画面を確認

5加盟店について

加盟店とは、Mito Payマネー及びMito Payポイントを利用できる店舗のことをいう。 加盟店登録は無料で、登録が完了すると、利用者が決済時に読み取るための「QRコード」や、ポスター等の販促物を事務局より送付するので、店舗の見やすい所に設置をすること。また、加盟店登録は店舗毎に登録すること。

6売上金の振込と決済手数料について

マネー及びポイントで決済した金額に対し、加盟店には、月2回売上金の振込を行う。毎月1~15日分は月末振込、16日~月末分は翌月15日振込とする。ただし、月末及び15日が土日祝日の場合は、その翌日を振込日とする。 また、加盟店は決済手数料として、決済金額の1.5%(税込)を負担すること。決済手数料は、売上金の振込時に、対象期間の決済金額合計に対し、1.5%を差引いた額を口座振込することで徴収する。徴収した決済手数料は利用者への付与ポイント原資とMito Payアプリの継続的な運営等のために活用する。

7加盟店の要件

三豊市内に店舗(移動販売店舗も可)を有する個人または法人であり、次の各号のいずれにも該当しない者が応募することができる。

  • 1)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団に関する者
  • 2)業務の内容が、公序良俗に反する営業を行う者
8加盟店の遵守事項
  • 1)販促物等を目立つ場所に表示をすること
  • 2)本事業におけるキャンペーン情報等の周知において協力すること
  • 3)売上の詳細については、加盟店専用のWEBサイトか加盟店アプリで確認をすること。利用マニュアルは加盟店登録後の送付物に同封する。
9加盟店の取消等

この募集要項に違反する行為が認められた場合、加盟店の登録を取り消す場合がある。また、不正な行為により損害金が発生したときは、請求する場合がある。
なお、遵守事項における違反行為の有無について、聞き取り調査を行う場合がある。その場合、「Mito Pay」アプリに関わらず、売上に係る資料の提出などを求める場合がある。

10加盟店の登録について

加盟店として新規に登録しようとする店舗は、Mito Pay専用ウェブサイト内の「加盟店申込みフォーム」から必要事項を登録すること。
【加盟店申込みフォーム】https://mitopay.jp/mailform/kameiten_form.html

  • 1)申込開始日随時 ※加盟店の登録には、事務局の営業日で数日かかることがある。
  • 2)申込方法上記ウェブサイトによる電子申請
  • 3)その他加盟店登録済店舗の中で、営業実態が確認できない(閉店や電話連絡等が取れない)場合は、事務局が加盟店から削除する。登録内容については、三豊市デジタル通貨事務局(三豊市DX推進プロジェクト)や協力団体である三豊市商工会と情報を共有する。
11お問い合わせ先

三豊市デジタル通貨事務局
0570-06-8888(平日9:00~17:00 土日祝及び12/29~1/3を除く)
三豊市 政策部 産業政策課
0875-73-3012

令和3年7月 5日制定
令和4年4月28日改定
令和5年4月15日改定

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